〜浅草の街の法律家〜 友(トモ) 行政書士事務所
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遺言を書くということは、大切な人へのおもいやりです。
自分の財産を、どのように相続させたいか、残された人に自分の意思をはっきりと示すことで、相続のトラブルを防ぎましょう。
遺言がなかった場合、法律で定められた人に、法律で定められた割合で財産が配分されることになります
その結果、あなたの大事な人に、あなたの望む財産が渡らない可能性があります。
遺言があれば、自分の財産を、どのように相続させたいか、残された人に自分の意思をはっきりと示すことができ、
相続のトラブルを防ぐ事にもなります。
遺言を書いておいたほうがよい場合。
■ 子供がいない夫婦
■ 内縁関係の相手に財産を譲りたい
■ 離婚・再婚などで相続関係が複雑な場合
■ 認知した子供がいる、または、認知していない子供がいる
■ 相続人がいない
■ 相続権はないが、お世話になった人に財産を譲りたい
など、トラブルが予想される場合は、是非、遺言書を作成しておきましょう。
遺言作成に関するご相談はコチラから
自筆証書遺言と公正証書遺言について
■メリット
自筆証書遺言 | ・いつでも自分一人で簡単に作成できる ・費用がほとんどかからない ・遺言書の存在と内容を秘密にできる |
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公正証書遺言 ⇒公正証書って? |
・公証人が作成してくれるため、方式の不備で無効となるおそれがない ・保管が確実で、紛失や改ざんのおそれがなく安全 ・家庭裁判所での検認の手続きが不要 |
■デメリット
自筆証書遺言 |
・方式の不備で無効となるおそれがある ・遺言書が発見されないことがある ・紛失や改ざんの恐れがある ・家庭裁判所での検認の手続きが必要 |
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公正証書遺言 ⇒公正証書って? |
・遺言書の作成と内容を、第三者に知られる ・公証役場への手数料など費用がかかる |
コチラから公正証書遺言作成の流れをご確認ください
<費用はかかりますが、安全性・確実性から、公正証書にすることをおすすめします。>
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報酬
■相談料
メール : 初回のみ無料。2回目以降は面談にて承ります。
電 話 : 初回のみ30分無料。2回目以降は面談にて承ります。
面 談 : 60分 5,500円(以降、10分延長 1,100円)
書類作成等、ご依頼をいただいた場合は、相談料を報酬に含めます。
■自筆証書遺言サポート
70,000円〜
■公正証書遺言サポート
100,000円〜(公証人への手数料は別途。)
■その他
上記は、目安です。(消費税、交通費等の実費は別途)
相続人調査、財産調査に必要な公簿(戸籍謄本や不動産登記簿等)の収集にかかる実費が別途必要となります。
ご相談内容により、見積もりが変わります。お話をしっかりと伺った上で見積もりを提出させていただきます。