〜浅草の街の法律家〜 友(トモ) 行政書士事務所
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相続は、被相続人に該当する人が、亡くなると同時にスタートします。
相続は一生のうちに何度も経験するものではありませんから、いざその時となると、何をどうすれば良いか分からない人が多いでしょう。
ご家族が亡くなられ、通夜、葬儀を終えても、深い悲しみに明け暮れる暇もなく、相続の手続、年金や各種名義変更などの公的手続きなど、やらなければならないことがたくさんあります。
それらの手続きには期限がありますので、注意が必要です。
相続の手続きの主な流れ
1. 被相続人の死亡 | 亡くなられて財産を相続される人を被相続人と言います。 被相続人に該当する人が、亡くなると同時にスタートします。 |
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2. 死亡届の提出 | 被相続人が死亡してから7日以内が期限です。 |
3. 遺言書の有無の確認 | 遺言書の有無の確認をしましょう。 遺言書がある場合、自筆証書遺言なら家庭裁判所での検認が必要となります。 |
4. 相続人の確定 | 戸籍調査をして「誰が相続人に当たるのか」を確定する必要があります。 |
5. 相続財産の確定 | プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、「財産目録」を作成し書面で明確にしておくことをおすすめします。 |
6. 遺産分割協議 | 遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されます。 遺言書がない場合は法定相続分に従うことになりますが、誰が何をどれだけ相続するか、相続人全員で遺産分割の話し合いをして決めます。 |
7. 遺産分割協議書作成 | 遺産分割の話し合いが終わったら、「遺産分割協議書」として書面にまとめ、 公正証書にすることをおすすめします。 |
8. その他手続き | 土地・家屋といった不動産の「登記の名義変更」、金融機関等への「預貯金などの名義変更」をする必要があります。 |
相続の手続きには、たくさんの時間と手間が掛かります。
■ 戸籍調査
■ 相続財産の確定
■ 各相続人への通知
■ 金融機関への手続き など
相続に関するご相談はコチラから
<相続される方の負担を軽くし、手続きがスムーズに進むようお手伝いさせていただきます。>
報酬
■相談料
メール : 初回のみ無料。2回目以降は面談にて承ります。
電 話 : 初回のみ30分無料。2回目以降は面談にて承ります。
面 談 : 60分 5,500円(以降、10分延長 1,100円)
書類作成等、ご依頼をいただいた場合は、相談料を報酬に含めます。
■相続人調査+相続関係図作成
80,000円〜
■財産調査+財産目録の作成
80,000円〜
■遺産分割協議書作成
80,000円〜
■遺産分割協議書作成(公正証書作成代行)
80,000円〜 (公証人への手数料は別途。)
■その他
上記は、目安です。(消費税、交通費等の実費は別途)
相続人調査、財産調査に必要な公簿(戸籍謄本や不動産登記簿等)の収集にかかる実費が別途必要となります。
ご相談内容により、見積もりが変わります。お話をしっかりと伺った上で見積もりを提出させていただきます。