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成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。


法定後見制度

判断能力が既に衰えた方を支援をし、本人確認や意思確認が必要な局面や財産を守る必要があるときに、役に立つ制度です。
「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」」「補助(ほじょ)」という、3つの類型に分かれています。
これらは、支援が必要な方の判断能力の度合いに応じて決まります。
例えば、お母さんが認知症になったとしましょう。
娘さんがお母さんの入院費等の支払いのため、お母さん名義の定期預金を解約しようとしても、本人でなければ、銀行は解約手続きをとってくれません。
それ以外にも、自宅を売りたい時も同じです。
こういう場合は、「法定後見制度」を利用することになります。
支援が必要だと判断された場合は、家庭裁判所に申立て、選ばれた人が支援していくことになります。

1. 後見(こうけん) 「判断能力を欠く状態」、つまり一番重い状態が「後見」です。
「判断能力を欠く状態」というのは、例えば、家族の顔や名前もわからなくなった、日常の買い物も一人では難しいなどの人です。
支援される人の事を「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」と呼びます。
支援する人の事を「後見後見人(せいねんこうけんにん)」と呼びます。
2. 保佐(ほさ) 「判断能力を著しく欠く状態」、つまり二番目に重い状態が「保佐(ほさ)」です。
「判断能力を著しく欠く状態」というのは、例えば、日常の買い物は一人で出来るが、重要な財産の管理(預金や不動産のことなど)は一人では難しいなどの人です。
支援される人の事を「被保佐人(ひほさにん)」と呼びます。
支援する人の事を「保佐人(ほさにん)」と呼びます。
3. 補助(ほじょ) 「判断能力が不十分な状態」、つまり3つの類型のなかで一番症状が軽い状態が「補助(ほじょ)」です。
「判断能力が不十分な状態」というのは、例えば、日常の買い物は一人で出来るし、財産の管理(預金や不動産のことなど)も一人で出来るかもしれないが不安があるなどの人です。
支援される人の事を「被補助人(ひほじょにん)」と呼びます。
支援する人の事を「補助人(ほじょにん))」と呼びます。

任意後見制度

「法定後見制度」は、既に判断能力が衰えた方を支援する制度です。
それに対し、「任意後見制度」は、まだ元気な方が利用する制度です。
元気で判断能力が十分にある方が、将来判断能力が衰えた時に備えて、自分が支援してもらいたい人や、支援して欲しい内容を自分で決め、その人と契約をしておきます。
公正証書(公証役場というところで作成します)によって、任意後見契約を締結し、本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所へ申立て、手続きが済めば支援を開始します。
「法定後見制度」と違い、「任意後見制度」は、特別な呼び方はなく、支援してもらうことを望む人のことを「本人」と言います。
支援する人は「任意後見人」と言います。


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