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⇒公正証書って?


公正証書遺言作成の手続きの流れ


1. 面談 まず、面談にてご希望内容をお伺いします。
下記に記載した書類でご用意できるものがあればお持ちください。
ご依頼者様の本人確認ができる身分証明書(免許証、住基カードなど顔写真付きの公的なもの)を必ずご持参ください。
2. 必要書類の準備 下記に記載した書類をご用意いただき、当事務所までご郵送ください。
3. 当事務所にて原案作成 面談にて伺った内容をもとに、当事務所にて原案を作成します。出来上がりましたらご依頼者様にFAX等でお送りしてご確認いただきます。
4. 公証人と打ち合わせ 確認していただいた原案をもとに、公証人と打合せを行います。(ご同行していただく必要はありません)
5. 公証人より原案送付 当事務所宛にFAXが送られてきます。
ご依頼者様にFAX等でお送りし、内容をご確認いただきます。 内容がよろしければ、公証役場でのお手続きの日程調整を行います。
6. 公証役場での当日の手続き 公証人、遺言者、証人が内容確認し、公正証書に押印します。
遺言者の方は、実印をご意ください。
証人の方2名も、印鑑(認印で可)をご用意ください。
7. 公正証書作成完了 公正証書は3通作成されます。
原本は、公証役場にて保管されます。
正本・謄本は、遺言者様ご本人に交付されますので大切に保管してください。

ご用意いただくもの


@戸籍謄本 被相続人と相続人の続柄がわかるものをご用意ください。
A遺言者の印鑑登録証明書 発行後3ヶ月以内ものをご用意ください。
B不動産関係 土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
土地・建物の固定資産評価額証明書
借地権などが設定されている場合は、契約書のコピー
C銀行預金等 金融機関名、口座番号等・金額等を記載したメモ (預金口座等は、後の手続きのために、出来るだけお持ちの口座すべて遺言書に記載されておいたほうがよろしいかと思います。)
D株式、国債、生命保険等 証書類・内容・金額等のメモなど
Eその他 記載しておきたい財産がありましたら資料をお持ちください。
F証人2名 住所・氏名・年齢が証明できるもの身分証明書(免許証、住基カードなど顔写真付きの公的なもの)と職業を記載したメモ
証人になれない方もいます。ご自身で証人を立てられる方は、事前にご相談ください。当事務所でもご希望の方は証人を承っております。
G公証役場手数料 手数料は、遺言の目的となる財産の価格によって決まります。公証役場にて原案が作成されたら、提示されます。(当事務所報酬は別途)


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