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⇒公正証書って?


離婚給付公正証書作成の手続きの流れ


1. 面談 まず、面談にてご希望内容をお伺いします。
下記に記載した書類でご用意できるものがあればお持ちください。
ご依頼者様の本人確認ができる身分証明書(免許証、住基カードなど顔写真付きの公的なもの)を必ずご持参ください。
2. 必要書類の準備 下記に記載した書類をご用意いただき、当事務所までご郵送ください。
3. 当事務所にて原案作成 面談にて伺った内容をもとに、当事務所にて原案を作成します。出来上がりましたらご依頼者様にFAX等でお送りしてご確認いただきます。
4. 公証人と打ち合わせ 確認していただいた原案をもとに、公証人と打合せを行います。(ご同行していただく必要はありません)
5. 公証人より原案送付 当事務所宛にFAXが送られてきます。
ご依頼者様にFAX等でお送りし、内容をご確認いただきます。 内容がよろしければ、公証役場でのお手続きの日程調整を行います。
6. 公証役場での当日の手続き 公証人とともに内容確認し、公正証書に押印します。
7. 公正証書作成完了 公正証書は3通作成されます。
原本は、公証役場にて保管されます。
正本は、ご依頼者様ご本人に交付されますので大切に保管してください。
謄本は、配偶者様に特別送達にて交付されます。

ご用意いただくもの


@身分証明書のコピー 免許証、住基カードなど顔写真付きの公的な身分証明書をご主人様、奥様各1通ずつご用意ください。
A印鑑登録証明書原本 ご主人様の印鑑登録証明書原本、発行後3ヶ月以内ものを1通ご用意ください。
Bお子様の生年月日が証明できるもののコピー 保険証等のコピーをご用意ください。
C戸籍謄本 発行後3ヶ月以内ものを1通ご用意ください。
D公証役場手数料 手数料は、養育費や財産分与の価格によって決まります。公証役場にて原案が作成されたら、提示されます。(当事務所報酬は別途)


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