〜浅草の街の法律家〜 友(トモ) 行政書士事務所
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友 (トモ) 行政書士事務所
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営業時間 平日 10:00〜18:00 土日祝定休
⇒公正証書って?
離婚給付公正証書作成の手続きの流れ
1. 面談 | まず、面談にてご希望内容をお伺いします。 下記に記載した書類でご用意できるものがあればお持ちください。 ご依頼者様の本人確認ができる身分証明書(免許証、住基カードなど顔写真付きの公的なもの)を必ずご持参ください。 |
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2. 必要書類の準備 | 下記に記載した書類をご用意いただき、当事務所までご郵送ください。 |
3. 当事務所にて原案作成 | 面談にて伺った内容をもとに、当事務所にて原案を作成します。出来上がりましたらご依頼者様にFAX等でお送りしてご確認いただきます。 |
4. 公証人と打ち合わせ | 確認していただいた原案をもとに、公証人と打合せを行います。(ご同行していただく必要はありません)
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5. 公証人より原案送付 | 当事務所宛にFAXが送られてきます。 ご依頼者様にFAX等でお送りし、内容をご確認いただきます。 内容がよろしければ、公証役場でのお手続きの日程調整を行います。 |
6. 公証役場での当日の手続き | 公証人とともに内容確認し、公正証書に押印します。
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7. 公正証書作成完了 | 公正証書は3通作成されます。 原本は、公証役場にて保管されます。 正本は、ご依頼者様ご本人に交付されますので大切に保管してください。 謄本は、配偶者様に特別送達にて交付されます。 |
ご用意いただくもの
@身分証明書のコピー | 免許証、住基カードなど顔写真付きの公的な身分証明書をご主人様、奥様各1通ずつご用意ください。 |
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A印鑑登録証明書原本 | ご主人様の印鑑登録証明書原本、発行後3ヶ月以内ものを1通ご用意ください。 |
Bお子様の生年月日が証明できるもののコピー | 保険証等のコピーをご用意ください。 |
C戸籍謄本 | 発行後3ヶ月以内ものを1通ご用意ください。 |
D公証役場手数料 | 手数料は、養育費や財産分与の価格によって決まります。公証役場にて原案が作成されたら、提示されます。(当事務所報酬は別途) |